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PPP推進への第三者機関の在り方

英韓の教訓と示唆

2018/06/05
鈴庄 美苗、川﨑 昌和、本橋 直樹、馬場 康郎

わが国では、官民連携事業(PPP)や民間資金を活用する社会資本整備(PFI)の推進に向けた制度全体の企画立案などが政府によって行われている一方、事業手法選定に係る統一的な基準の策定や、調達・事業管理に当たっての発注者への支援は、必ずしも十分とは言えない。諸外国では発注者でも受注者でもない第三者的な立場でPPP / PFIに関与する組織・機関(第三者機関)が設けられており、統一的な基準の設定や発注者への支援を行うケースがある。
本稿では、発注者でも受注者でもない第三者機関に焦点を当て、英国の「Infrastructure and Projects Authority」(IPA)および「Local Partnerships」(LP)、韓国の公共投資管理センター(PIMAC)やソウル市版のPIMACに該当するS-PIMsの役割を紹介する。さらに、この第三者機関の設置により実現される効果、設置に関する留意点を導出し、わが国における第三者機関の在り方について提言を試みることとする。 ...(続きは全文紹介をご覧ください)

(時事通信社『金融財政ビジネス』2018年4月26日号より転載)

公共経営・地域政策部
副主任研究員
鈴庄 美苗
公共経営・地域政策部
主任研究員
川﨑 昌和
研究開発第2部(名古屋)
部長
本橋 直樹
経済政策部
主任研究員
馬場 康郎

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